企業特殊健診
企業特殊健診
当院では産業医の認定を持ち、保健衛生の知識や官公庁や大手メーカーでの経験を基にさらに労働衛生コンサルタント資格を取得した医師によって、来院される患者様だけでなく、官公庁や事業主様向けにも安全衛生活動を展開してまいります。
産業医学の専門的立場から独立性・中立性を持って、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学知識に基づいて誠実に職務を行う医師と労働安全衛生法によって定められています。
所定の講習を修了した先生方に対して、日本医師会から認定されています。
業務内容としては、職場巡視や安全衛生委員会への参加・健康診断結果の事後措置・長時間労働者の面接・ストレスチェック結果に基づく高ストレス者の面接等です。
現在は、従業員が50人以上の事業場に選任が義務付けられています。
同じく労働安全衛生法によって定められており、より専門的な知識や実務を基に厚生労働省が実施する試験に合格した者が称することのができる保健衛生専門の国家資格です。
個人や企業の求めに応じて労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断および指導を行う者とされています。
したがって、次のような場合にも御相談ください。
今後、当院においては各種企業向け健診についても整備・充実していく予定です。